外国人の不動産等取得許可・申告

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クァンジン(広津)区庁の外国人不動産取得申告に関する業務
  • 業務窓口 : クァンジン(広津)区庁 不動産情報課(民願福祉棟1階)
  • 業務内容
    • 外国人の不動産取得申告、継続保有申告
  • 办公时间:平日 09:00 ~ 18:00
  • 代表电话:☎+82-2-450-7757

取得資格

  • 大韓民国の国籍を有しない個人
  • 外国法令により設立された法人または団体
  • 大韓民国法令によって設立されたが、社員または役員の半数以上が外国人または法人団体
  • 大韓民国法令によって設立されたが、外国人または法人団体が資本金や議決権の半数以上を有する場合

取得種類・取得原因に基づいた規定

  • 許可対象 : 軍事基地と軍事施設保護区域、文化財保護区域、生態・景観保全地域、野生動植物特別保護区域
  • 申告対象 : 許可区域を除いた地域
    - 2009年6月27日以降、契約を通じた土地取得後に不動産実取引価申告をした場合は、外国人土地取得申告をしなくてもよい。
    - 契約(贈与、小規模分譲権の売買など)、契約以外の原因(相続、競売、法院による確定判決など)によって土地を取得した場合は検認を受けなければならず、外国人不動産取得申告をしなければならない。

申告期間

  • 許可区域 : 契約締結前
  • 申告区域 : 契約書(贈与、売買)作成日から60日以内
    (ただし、㉠相続、競売、再売却など契約以外の原因の場合 : 土地を取得した日から6ヵ月以内
      ㉡土地継続保有申告 : 外国人または外国法人に変更された日から6ヵ月以内)

必要書類

  • 不動産取得に関する証明書類、身分証明書の写し

申告違反による過料

  • 許可なしに土地取得契約を締結した場合 : 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金、契約効力消失
  • 契約による不動産取得申告をしなかったり、虚偽の申告をした場合 : 300万ウォン以下の過料
  • 契約以外の原因による不動産取得申告および継続保有申告をしなかったり、虚偽の申告をした場合 : 100万ウォン以下の過料

許可・申告方法

  • 訪問 : 土地所在地の市・郡・区庁
  • インターネット: 不動産取引管理システム → 自治体を選択 → 外国人不動産等取得にアクセス
    ※ 添付書類の写しは、申告日または申請日から14日以内に郵便またはFAXで提出